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○障害厚生年金の存在を知ったきっかけは?
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「視覚障害者支援施設」で障害年金の事を教えてもらいました。障害基礎年金と障害厚生年金の違いも大雑把に教わりました。
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○視覚障害の原因の傷病名を知ったきっかけは?
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平成5年、網膜症の手術治療入院中に、母親が「ダメ元でおっちゃん名義で郵便局の簡易保険に入っていた。診断書を書いてもらえ」と言ってきました。(ぉぃぉぃ・・)
入院給付金を申し込むかどうかは郵便局の知り合いに相談するとして、診断書だけは書いてもらうことに・・・・・
診断書の病名は「血管新生緑内障」となってました。へ〜、糖尿病性網膜症じゃないんだ。。。
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○初診日はどうやって確定できた?
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眼科のセンセに「ワシの視力が落ちた原因は血管新生緑内障でいいんですね?そうすると、血管新生緑内障を引き起こした原因はなんですか?」と確認。
センセ曰く「糖尿病網膜症ですね」
ほ〜ほ〜、するって〜と、初診日は初めてカルテに「糖尿病性網膜症」と記載された日にちが解ればいいわけですな。( すげ〜いい加減な解釈・・・ )
その日にちなら覚えてます!平成2年の1月はじめだすわ!正月ど〜も眼がおかしくて眼科に受診した時に「網膜症が始まりましたね」と言われたっス。
ワシ、結構ショックではっきり覚えてまふ。。。
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○糖尿病性網膜症からさかのぼらなくていいの?
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「障害の原因となった傷病」が「血管新生緑内障」で、その「血管新生緑内障」の原因となった傷病名が「糖尿病性網膜症」ならば、網膜症と明らかな因果関係が認められる「糖尿病」までさかのぼるのが妥当では?
就労前発病の糖尿病による糖尿病性網膜症での障害厚生年金申請は難しい、と言われているのがこのせいです。この疑問に対しては、しらばっくれて申請書類を出して審査がどうなるか、に賭けることにしました。
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○入院中なのにねんきん事務所には行けた?
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入院していた病院の隣のビルに、「社会保険事務所」が入ってました。(笑)
当然、ワシが住んでいた住所を管轄していた事務所とは別ですけれど、「 障害厚生年金の申請について聞きたい 」と何回も面談に行きました。ハイ。。。
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○いくつかのトラブルってどんなの?
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退院してからワシの住所を管轄している社会保険事務所 ( 現在のねんきん事務所 ) に申請書類をもらいに行きました。
その時、「 おっちゃんさん、診断書を二枚渡します。現況の診断書と初診日から1年6カ月後の診断書を書いてもらってください 」と言われました。
「 へっ?!初診日から1年6カ月後って・・・平成3年7月頃。。。ワシ、車運転してたゾ。。。その頃障害は何もなかったですよ 」と訴えたけど、窓口の人は「 わたしの言う通りの時期の二枚の診断書を書いてもらえばいいんです 」の一点張り。。
まぁ、社会保険事務所 ( 現在のねんきん事務所 ) の人がそこまで言うなら・・・・・
で、電車に乗って半日かけて平成3年7月当時通院してた病院の眼科に。。。
そしたら元眼科主治医、 「 おかしいよ。おっちゃんの状態ならジゴジュウショウで診断書一枚で済むはず。社会保険事務所の人勘違いしてるよ 」 と・・・
へっ?!ジゴジュウショウ???初めて聞く言葉だ。。
手ぶらで引き返し、社会保険事務所に行って 「 あなたはワシに二枚の診断書を渡したけれど、ジゴジュウショウで診断書一枚で済むんでしょ? 」と文句を言ったら 「 あ、事後重症申告するんですか。解りました 」。。。
お゛い゛っっ!!往復の電車賃は一体どうしてくれる!!!
まあ、後は、病院の隣の社会保険事務所とワシの住所を管轄している社会保険事務所とで言う事が違うことですかね。
ワシが 「 あっちではこう言われたけんど・・・ 」 など言おうものなら、口調が一変して 「 だったらあちらの社会保険事務所に提出してください! 」 って・・・
そんなんできない事、あ〜たが一番よくご存知でしょ〜がっ!!
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○受診状況等証明書って自分で用意したの?
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障害厚生年金申請書類 (クリックすると移動します) に書いてあります。おっちゃんは現況の診断書を書いてもらう眼科と障害の原因となった傷病で初受診した眼科が別な病院です。この場合、診断書の「障害の原因となった傷病のため初めて医師の診断を受けた日」=「初診日」の年月日がおっちゃんの自己申告となるので、「受診状況等証明書」が必要になります。
初めて「糖尿病性網膜症」の診断が下されたのは平成2年1月。「受診状況等証明書」を書いてもらおうとしたのが平成5年末ですから、カルテの保存期間5年に間に合いました。
どうやら、「受診状況等証明書」には決まった書式の用紙があるみたいなのですが、ワシは自分の考えるとおりに病院の用紙に書いてもらいました。
「△年◇月☆日、当眼科にて糖尿病性網膜症と初めて診断する」と明記してもらったのですね。
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○現況の診断書って眼科医にどうやって頼んだの?
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「障害の直接の原因となる傷病名」と「障害の原因となった傷病と明らかな因果関係がある傷病」については、眼科のセンセと口頭でやり取りしてましたから、それをそのまま。
この傷病名については社会保険事務所の人も了承済み。
「障害の直接の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した年月日」=「初診日」については「受診状況等証明書」を用意してあったので、はっきりしてます。
診断書の項目の中に「診断書作成医療機関における初診時所見」の欄があって、「初診年月日」を記入するようになってました。
社会保険事務所からは「初診日と同じ日付けを書いてもらうように」と言われました。
でも、おっちゃんは途中で転院しているので、ココはカルテの記載通りで問題なし。
診断書の重要な項目には、鉛筆で下書きして「今までのやり取りをまとめるとこうなりますので、よろしくお願いします」と言って眼科のセンセに渡しました。
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○病歴・就労状況等申立書って、すぐ書けたの?
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診断書を眼科から受け取らないと「病歴・就労状況等申立書」は書けません。
診断書に書かれている「年月日」や「治療の経過」、「現在の治療」と違う内容で「病歴・就労状況等申立書」が書かれているとおかしいです。
「病歴・就労状況等申立書」は初診日から現在までの経過を自分の言葉で申告する書類です。必ずしも医学的専門用語を使わなくてもかまいません。
病歴の記載欄は年月日で区切るようになっており、四区分の枠があります。その分けられた記載欄の中に自分の初診日から現在までの経過をいかに区切るか、容易ではありません。
どうしても外来通院治療毎や入院手術治療毎に一区切りとか、眼の状態の大きな変化で一区切りとか、単純に三年くらいの時間的な区切りをつけるしかありません。
しかも、記入欄は狭いです。(滝汗)
まあ、書ききれない場合には用紙を追加しても良いようです。
「就労状況」については、就労していたか否か(仕事をしていたかどうか)の状況を記載します。悩ましいのが「日常生活について」の質問です。ほとんどが「ア〜オの中から選べ」というヤツで、どれを選んでも首をひねりたくなります。
「病歴・就労状況等申立書」を書くのに、四苦八苦しました。
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○書類はおっちゃんが書いたの?
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いいえ、連れ合いが書いてくれました。
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○おっちゃんの申請書類を真似て書いて提出したら審査を通る?
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わかりません。
上の方でも書いてますが、提出された書類のみを年金業務センターに常勤する医師が審査します。審査する医師が違えば、書類の見方( 初診日のとらえ方 )も違います。
おっちゃんの書類では「初診日」=「障害の原因となった傷病を引き起こした糖尿病性網膜症が始まった日」という考え方で作成しました。その「初診日」には厚生年金に加入していた事実も、はっきりしています。
審査してくれた医師は、この考え方に異を唱えなかったようです。
でも、「糖尿病性網膜症と強い因果関係がある糖尿病初受診日が初診日」ととらえる医師ならば、おっちゃんの申請は通らなかったでしょう。
糖尿病の発病が厚生年金加入時期ならば、おっちゃんのような賭けにでる必要はなかったでしょうね。
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○障害厚生年金を申請して、審査が通らなかったらあきらめるしかないの?
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審査が通らなかった場合は、「不服申し立て」ができます。
これはねんきん事務所に提出するのではなくて、都道府県毎の「厚生事務局」に書類か口頭で不服申し立てをします。
不服申し立てには年金申請時とは全く違う視点でのとらえ方が必要になるようです。
おっちゃんはこれ以上の事は知りません。障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼するのが良いと思います。
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○障害厚生年金申請って大変そうだけど、自分でやるしかないの?
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障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼する、という方法があります。当然、お金がかかります。
インターネットで検索して探すのも良いでしょうし、都道府県毎に「社会保険労務士会」がありますから、そこに問い合わせてみるのも良いでしょう。
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